競馬で利益が出たら税金はかかる?確定申告に必要なケースとは?

競馬で利益が出たら税金はかかる?確定申告に必要なケースとは? コラム

年末が近づいてくると、もうすぐ確定申告の時期だなと思う人も多いのでは無いでしょうか?フリーランスや自営業などの個人事業主だけではなく、実は他にも確定申告に必要なケースがあるんです。それは一体どんなケースなのでしょう。

最近では日本語用のベット365なども日本人プレイヤーから人気を博しており、ブックメーカーの競馬で大穴を狙って利益が出たなんて方いませんか?そんな方はぜひこの記事を最後まで読んでいってくださいね!

競馬で利益が出たら税金はかかる?

最近では、女性や若者にも人気の高い競馬 ですが、競馬の税金がかかるかどうか気になりますよね。競馬の馬券は100円から購入できます。オッズが低いものだと1.2倍〜2倍程度なので、小さく賭けていた場合、100円を賭けて1.2倍の馬券が当たり120円になります。まさか、これに税金はかからないとは思うのですが…果たしてどうなのでしょうか?

競馬で得た利益は、通常「一時所得」という扱いになります。一時所得の場合、一定の金額を超えた場合確定申告が必要になります。

という事で、一定金額以上の利益には税金がかかります。一時所得は、事業ではないため原則として必要経費は認められません。競馬だけでなく、競輪やオートレース、ボートレースの利益は全て一時所得に分類されます。他にも生命保険や懸賞の賞金などもこの一時所得に含まれます。

一体いくらまで税金がかからない?

競馬で得た利益と、競馬以外にも一時所得があった場合、1年間で合計金額が50万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。50万円までは控除が認められるためです。

確定申告が必要

  • 総収入金額-収入を得るために要した費用>年間50万円

確定申告は必要なし

  • 総収入金額-収入を得るために要した費用<年間50万円

趣味で時々競馬を楽しむ人の場合:外れ馬券は経費とは認められず、当たり馬券の購入代金は必要経費として認められます。

ちなみに、給与などがひとつのところから所得金額として2,000万円以下であり、給与所得以外の合計金額が20万円以下の場合も確定申告は必要ありません。

また、給与所得以外の所得がなく、ここに該当した場合は一時所得との合計金額が年間90万円を超えなければ確定申告の必要がありません。

一時所得の課税所得額とは

以下が一時所得の課税所得額の計算方法です。

  • 計算方法:【総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円】×2分の1=所得金額

<例>1年間の競馬の利益である払戻金額が100万円で、その当たり馬券を購入した合計金額が20万円だった場合。

  • 【総収入金額:100万円-収入を得るために要した費用:20万円-50万円】×2分の1=所得金額:15万円

確定申告はしないといけないの?

もし確定申告をしなかったらどうなるのでしょう。その状態によっても違うのですが、「無申告加算税」や「延滞税」などペナルティが課せられるなんてことが起こったり、無申告や所得隠しとして刑事罰に科せられることになりかねません。

税務署はあなたの銀行や請求書の情報などから、確定申告の内容を調べることや無申告の真偽を調べることができるので、確定申告は必ず真実を記載し、申告対象者は申告しなければいけません。

最後に

「競馬で利益が出たら税金はかかる?確定申告に必要なケースとは?」というタイトルで、今回は税金や確定申告が必要になるか調べてみましたが、いかがでしたか。結果として、競馬の利益には税金がかかりますが、1年間の合計利益が50万円を超えなければ確定申告は必要がないというのがわかりましたね。

競馬ジャパンカップを始め、その他の公営ギャンブルを楽しむ上でも、税金や確定申告の知識を得た上で思いきり楽しみましょうね。